遺留分・遺留分侵害請求権とは
■遺留分
遺留分とは、被相続人の処分によっても失われることのない、最低限度の遺産の取り分のことをいいます。遺留分はすべての相続人に認められているわけではなく、配偶者・子(その代襲者および再代襲者)・直系尊属のみが遺留分権利者とされています(民法1042条1項)。兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。
■遺留分侵害請求権
遺留分侵害請求権は、遺留分侵害額請求権とも呼ばれます。近年行われた相続法改正前の旧民法においては「遺留分減殺請求権」という制度でした。これは、被相続人が行った贈与・遺贈などの結果、遺留分権者の取り分が遺留分を割り込んでしまう場合に、遺留分侵害額相当の金銭支払い請求ができるという制度です。
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