財産分与 / 弁護士法人西村総合法律事務所

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財産分与

「今まで苦労して家庭を守ってきたのに、離婚すると一文無しから再スタートしなければならないの?」
「離婚を検討しているものの、離婚後の生活が不安だ。」
このような疑問や不安は、離婚を検討していらっしゃる方であれば、多くの方がお持ちかと思います。
ここでは、離婚の際に行われる財産分与にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。

 

■財産分与とは
「離婚について調べていると財産分与というキーワードが出てきたが、よくわからない。」
これは、離婚を検討されていらっしゃる多くの方が抱かれるお悩みの一つです。
財産分与というキーワードを分かりやすくご説明すると、
「結婚期間中に夫婦が築いてきた財産を、離婚にともなってそれぞれの分に分割すること」
というふうに言えるでしょう。
財産分与は、これまでの結婚生活を清算し、それぞれが新しい人生を再スタートさせるために必要なことなのです。

 

■財産分与の対象
財産分与の対象となるものには、現金や預貯金はもちろん、所有している自動車や住宅も含まれます。
上記については、このページを読まれている皆さんも財産として認識されていらっしゃることが多いかと存じます。
しかしながら、財産分与の対象に含まれる財産は、上記のような“価値のある財産”だけではありません。
例えば、自動車や住宅のローン、借金なども財産分与の対象となっているのです。
これは、それら借金が“負の財産”として考えられていることが理由です。
また、どちらかが厚生年金に加入している場合には、その年金も財産分与の対象となります。
仕事をし、それによって得られる給与の中から年金が支払われているということで、将来的に得られる年金は現在蓄えている財産と近い性質があると考えられているのです。

 

■財産分与の方法
財産分与の対象やその意義についてご理解いただけたところで、
「じゃあ、実際にはどのように財産分与が行われるの?」という疑問を抱かれる方は多くいらっしゃるでしょう。
まず、財産分与における原則として現在主流となっている方法は、清算的財産分与と呼ばれる方法です。
清算的財産分与とは、原則として夫婦のそれぞれが、1/2ずつ財産を分けるという方法です。
これは、たとえ夫婦のどちらかが専業主婦あるいは専業主夫であったとしても、家庭を守ってきたという役割は、収入を得てきたという役割と等しい価値があるという考え方が根本にあるためです。
この清算的財産分与の考え方のもとで、価値のある財産と借金など負の財産とを相殺したり、一方が住み続けたりといったような形で財産分与が行われることが多くあります。

 

弁護士法人西村総合法律事務所は、財産分与をはじめとして、離婚問題全般の法律トラブルについて取り扱っております。
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所属

日本弁護士連合会

大阪弁護士会

経歴
出身地 泉佐野市出身
学位、学歴 上宮高校 卒業
明治学院大学 法学部 法律学科(知的財産法・英米法専攻)
近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

事務所概要

名称 弁護士法人西村総合法律事務所
代表者名 西村 拓憲(にしむら たくのり)
所在地 〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋4丁目1-1 西村ビル2F
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