遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの程度財産を相続するかを、相続人で協議することになります。この協議を遺産分割協議と呼び、手続きを遺産分割と言います。
遺産分割は、原則どのような形で分割をするかは自由です。それぞれが実際に遺産を取得する方式のほか、相続人のうち1人が財産を取得し、その1人が他の相続人に代金を支払うなどの方式も可能です。
遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成することになりますが、この書類に特別の様式は要求されません。ただし、その内容として、財産の内容と相続人を特定すること、相続人全員が連署すること、印鑑証明を受けた実印で押印することが必要です。
遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、家庭裁判所に対して申し立てることができます。この場合、調停という手続きでまず分割を試み、それでも協議がまとまらない場合、強制力を持つ審判によって遺産分割がなされます。
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