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自己破産手続きの具体的な手順や必要書類

自己破産をお考えの方から、どのような手続きの流れになっているのかを知りたいといったご相談をいただくことがあります。

また、自己破産を申し立てる際にはさまざまな書類が必要となるため、どのような書類を用意すれば良いのかについてもあらかじめ知っておくと良いでしょう。

当記事では、自己破産の手続きの流れと必要書類について詳しく解説をしていきます。

自己破産の手続きの流れ

自己破産手続きには、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件があり、概ね手続きの流れは同じですが、少し異なる点があります。

 

同時廃止事件とは、破産者に処分できる財産がない場合に適用されるものです。

自己破産は破産者の財産を処分して、債権者に配当する必要がありますが、そのような財産がない場合には、配当の必要がないため、自己破産が認められると同時に免責が開始します。

 

管財事件は、破産者に財産がある場合に適用されるものです。

破産管財人が選任され、財産の調査や換価を経る必要があるため、同時廃止事件と比較すると免責までに時間がかかります。

 

少額管財事件は、裁判所に支払うべき与納金を、通常の管財事件よりも大幅に少ない額で済むようにしたものであり、裁判所によっては運用されていないところもあります。

 

では実際に自己破産手続きの流れを見ていきましょう。

 

①弁護士に相談・依頼

自己破産を検討している場合には、弁護士などの専門家に相談をしましょう。

場合によっては、自己破産よりも負担の少ない個人再生や任意整理で済む場合もあるため、意見を聞いておくことは非常に有効であるといえます。

また、報酬の額や支払い時期などについて必ず確認しておきましょう。

 

諸般の条件に納得ができて、自己破産手続きを依頼することが確定した場合には、弁護士と委任契約を締結します。

 

②受任通知の送付

弁護士と委任契約を締結すると、弁護士は各債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知は債務者が自己破産をするという旨を債権者に通知するとともに、今後債務に関する連絡の窓口が弁護士になるという旨を通知する意味合いがあります。

 

受任通知には法的拘束力があるため、今後債権者は取り立てや請求をすることができなくなります。

そのため、依頼者は一時的に債務の返済から解放されます。

本来であれば返済に回していたお金は弁護士費用に充てても良いですし、生活費として利用しても構いません。

 

③書類作成

冒頭で説明したように、自己破産にはさまざまな書類が必要です。

この収集が非常に大変ですが、弁護士に自己破産を依頼すれば、どの書類を収集すれば良いのかについてのアドバイスを受けることができます。

 

また、基本的な書類の作成は弁護士に全て任せることができるため、依頼者の方は収集をするだけで済みます。

場合によっては手に入らない書類もありますが、弁護士が職権により取り寄せることが可能なものもあります。

具体的な書類の内容については後述します。

 

④裁判所での面接・自己破産手続きの開始決定

裁判所に申立書を提出すると、裁判官、弁護士、依頼者の三者面接が行われ、借金の額や自己破産に至った経緯などについて説明することになります。

この面接は場合によっては依頼者が参加しなくても済む場合があります。

 

問題がない場合には、破産手続き開始決定が出され、同時廃止、管財事件、少額管財のいずれかの方法が適用されるかも決定します。

この際に同時廃止事件となった場合には、破産手続き開始決定と同時に免責が確定します。

 

⑤(管財・少額管財のみ)破産管財人の選任、財産の処分、債権者集会

管財事件、少額管財事件となった場合には、破産管財人が選任されます。

破産管財人は破産者の財産を調査し、換価して債権者に配当をします。

 

事故破産手続き開始決定後3ヶ月程度で債権者集会が開催され、そこでは債権者に対して破産管財人から事件の概要や配当の見込みなどについての報告が行われます。

この段階で財産の換価が終了している場合には1回で終了しますが、換価が終わっていない場合には再度集会が開催されます。

 

⑥免責確定

事故破産手続き開始決定が出されただけでは、自己破産は終了しません。

裁判所から免責許可が出されることで初めて債務の返済義務が免除されます。

 

この免責許可がされる前に、再び弁護士と同行のもと、裁判所にて面接を行う必要があります。

これを免責審尋といいます。

 

やり取りは形式的なものとなっていますが、不明点や誤りがある場合には質問を受けることがあります。

免責審尋から約2週間程度で、裁判所から免責許可決定が出され、これにより債務の返済義務が消滅します。

自己破産に必要な書類

自己破産に必要となる書類は、依頼者の状況に応じて細かい部分が異なりますが、大きく分けて以下の8つの書類が必要です。

 

・申立書

・陳述書

・債権者一覧表

・住民票(戸籍謄本)

・家計の収支が確認できる書面

・保有するすべての預金口座の通帳の写し

・財産目録

・場合に応じて必要となる書類

 

・申立書

申立書は破産手続の申し込みをするための書類となっており、申立人の氏名や債務総額などを記載します。

 

・陳述書

陳述書には、自己破産に至った経緯、生活状況、借金返済が免除されない事由の有無などを記載します。

 

・債権者一覧表

自己破産はすべての債務を免除する手続きであり、この中には貸金業者だけではなく、個人間での貸し借りも含めます。

これらをすべて記載していなかった場合には、借金を隠したとして免責不許可事由となってしまい、自己破産が認められなくなってしまいます。

 

・住民票(戸籍謄本)

これは申立人が債務者本人であることを証明するために必要な書類です。

いずれも3ヶ月以内のものを準備するようにしてください。

 

また、次に該当する場合には、それぞれ追加の資料が必要です。

申立人の賃借物件に居住している場合→賃貸借契約書

他人の賃借物件に居住している場合→賃貸借契約書・同居証明書

他人の所有物件に居住している場合→不動産登記全部事項証明書・同居証明書

法人代表者の場合→商業登記全部事項証明書

 

・家計の収支が確認できる書面

本当に自己破産をしなければならないほど逼迫した状況なのかを確認するために、自己破産手続き開始前2ヶ月分の収支と支出を記載した書面が必要です。

所得証明、給与明細書、水道光熱費の領収書、通信費の領収書などが挙げられます。

 

・保有するすべての預金口座の通帳の写し

これらは一度自己破産の申立て日の前2週間以内に記帳を済ませておきましょう。

表紙、裏表紙、申立て前1〜2年分の写しが必要です。

またネット銀行なども対象となるため注意が必要です。

 

・財産目録

債務者が保有している財産を確認するために必要となる書類です。

この財産の中から債権者に配当することができるものがないかを確認していきます。

ここで財産隠しをしてしまうと、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められなくなってしまいます。

 

・場合に応じて必要となる書類

個人事業主の場合には確定申告書や決算書類が必要になります。

また破産原因が病気などである場合には診断書が場合があります。

債務整理は弁護士法人西村総合法律事務所にお任せください

自己破産手続きは、手続き自体が長期間であり、必要な書類も多々あります。

そこで弁護士に相談をすることによって、負担を減らしながら手続きを進めることができるといえます。

弁護士法人西村総合法律事務所は、自己破産に限らず、任意整理や個人再生などの借金問題でお悩みの方からご相談を承っております。

お困りの方は、一度ご相談にお越しください。

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所属

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大阪弁護士会

経歴
出身地 泉佐野市出身
学位、学歴 上宮高校 卒業
明治学院大学 法学部 法律学科(知的財産法・英米法専攻)
近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

事務所概要

名称 弁護士法人西村総合法律事務所
代表者名 西村 拓憲(にしむら たくのり)
所在地 〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋4丁目1-1 西村ビル2F
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