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相続人不存在に当たるケースとは?遺産の行方はどうなる?

相続人不存在とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する人が一人もいない状態です。

この記事では、相続人不存在になる状況と、その場合の財産の行方について解説します。

相続人不存在とは相続人が誰もいない状態

法定相続人や代襲相続人などが誰もいない場合には、相続人不存在の状態になります。

「法定相続人」とは、財産を相続する優先順位が定められた、法的な権利を持つ人です。

通常、被相続人の配偶者、子供、親、兄弟が該当します。

法定相続人が既に他界していて、被相続人にとって孫や甥、姪などが相続するケースもあり、その人は「代襲相続人」と呼ばれます。

相続人不存在に当たるケース

相続人不存在に当たる状況について解説します。

相続放棄による相続人不存在

全ての法定相続人が相続放棄をした場合、相続人が誰もいない状態と同様に相続人不存在になります。

相続放棄とは、法定相続人が財産相続の権利を放棄する行為です。

被相続人の借金を承継するリスクがある場合や、相続する不動産の価値が低いケースなど、さまざまな理由で相続放棄を選択する法定相続人がいます。

欠格・廃除による相続人不存在

法定相続人が欠格事由に該当するか家庭裁判所によって相続廃除が認められ、かつ他に誰も相続人がいない場合、相続人不存在になります。

欠格は、相続に関する法律違反により、相続資格を失うことを指します。

例えば、被相続人や他の相続人を死亡させたり、詐欺や強迫などで遺言に影響を与えたりした場合が該当します。

廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱など著しい非行があった場合に、被相続人の意思で法定相続人の相続権を剥奪することです。

相続人不存在の場合に遺産は最終的に国庫へ

相続人不存在であっても、遺言で特定の人への財産贈与が定められている場合は、その人へ遺贈されます。

相続人が存在せず、遺言も残されていないケースでは、特別縁故者に財産分与が認められる可能性もあります。

特別縁故者とは、生前の被相続人と特別親しい関係であったため、財産を取得する権利があると家庭裁判所に認められた人を指します。

遺言もなく、特別縁故者もいない場合、遺産は国庫に帰属されます。

まとめ

被相続人に法定相続人や代襲相続人がいない、または相続権を放棄、欠格や廃除により権利を失った場合、相続人不存在の状態になります。

最終的に遺産は国庫に帰属されます。

相続手続きについては、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

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