個人再生のメリット・デメリットや検討すべきケースについて解説
経済的な困難に直面したとき、個人再生制度は有効な選択肢の一つとなります。
この制度は、裁判所を通じて債務を大幅に減額できる法的な手続きです。
この記事では、個人再生のメリットやデメリット、個人再生を利用した方が良いケースについて詳しく解説します。
個人再生とは
個人再生とは、借金問題を解決するための法的な手続きのひとつです。
債務者が裁判所へ申し立てを行い、認可を得ることで借入金の支払額を減額できます。
通常は3年間の分割払いで、計画に沿って返済を進めることにより、残りの債務は支払い義務がなくなります。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生制度は、メリットとデメリットの両面があるため慎重な判断が必要です。
個人再生を利用するメリット
個人再生には、以下のようなメリットがあります。
①債務の大幅な減額が可能
債務総額に応じて弁済額が異なります。
債務総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 債務総額の10分の1 |
②居住用不動産の保有が可能
住宅ローンが残っていても、住宅資金特別条項を利用することで返済を継続しながら住み続けることが可能です。
③債務理由の審査がない
自己破産とは異なり、債務が発生した理由は審査対象外です。
返済計画を実行できる見込みがあれば、債務の原因は問われません。
個人再生を利用するデメリット
個人再生のデメリットには以下のようなものがあります。
①継続的な返済が必要
債務は大幅に減額されますが、最低弁済額は100万円となるため、それ以下に減額することはできません。
返済を続ける義務があるため、安定した収入が必要です。
②信用情報への影響
事故情報として信用情報機関に登録され、信用情報に傷がつきます。
そのため、事故情報が消去されるまでの5〜10年間は以下の制限を受けます。
- クレジットカードの新規作成の制限
- 各種ローンの利用制限
③対象範囲はすべての債務
個人再生では、一部の債務だけを選んで手続きすることはできません。
そのため、保証人がいる場合は、保証人へ減額分が一括請求される可能性があります。
④官報への情報掲載
個人再生の開始決定後、書面決議の決定後、認可決定後の計3回、個人情報が官報に掲載されます。
ただし、一般の目に触れる機会は極めて少ないため、プライバシーへの影響は限定的です。
個人再生が最適な3つのケース
以下の3つのケースに当てはまる方は、個人再生の利用を検討することをおすすめします。
高額な債務を抱えている場合
元金を3~5年で完済することが難しい状況であれば、個人再生の利用がおすすめです。
任意整理では将来の利息をカットするだけですが、個人再生では元本自体を大幅に減額できます。
すでに差押えが行われている場合
給与などがすでに差し押さえられている方や、差し押さえの可能性が高い方は個人再生が有効です。
手続きにより差押えを止められるうえ、状況によっては、すでに差し押さえられた財産が返還される場合もあります。
マイホームに住み続けたい場合
住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを支払いながら居住することができます。
まとめ
個人再生制度は、債務を最大で10分の1まで減額できる有効な債務整理の手続きのため、安定した収入があり、住宅などの財産を手放したくない方に適した制度です。
ただし、継続した返済や信用情報への影響など、いくつかのデメリットもあるので慎重に検討する必要があります。
制度利用を検討される方は、弁護士などの専門家に相談し、自身の状況に最適な選択をすることをおすすめします。