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パチンコや競馬などのギャンブルによる借金でも個人再生できる?

借金の原因がパチンコや競馬などのギャンブルであっても、必ずしも個人再生ができないわけではありません。

今回は、ギャンブルによる借金でも個人再生が認められるかどうかを解説いたします。

なぜギャンブルが原因の借金でも個人再生ができるのか

自己破産では、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由にあたり、免責が認められにくくなります。

一方、個人再生にはそのような制限がなく、借金の原因よりも返済計画の実現可能性が重要です。

裁判所は「今後、安定した収入が見込めるか」「再び浪費を繰り返さない姿勢があるか」を中心に判断します。

個人再生が認められる主な条件

個人再生が認められる主な条件は、以下のとおりです。

 

  • 将来にわたって継続・反復した収入があること
  • 再生計画に基づき35年で返済が可能であること
  • 過去7年以内に個人再生や破産で免責を受けていないこと

 

それぞれ確認していきましょう。

将来にわたって継続・反復した収入が見込めること

個人再生が認められるためには、安定した収入があることが前提になります。

会社員や公務員、自営業者で、毎月の収入が見込める状態であれば要件を満たします。

再生計画に基づき35年で返済が可能であること

個人再生は、減額された借金を原則3年、最長5年で返済する計画を立て、その履行が見込まれる場合に認められます。

返済能力の判断では、家計収支表や給与明細、預金通帳の動きなどが重視されます。

過去7年以内に個人再生や破産で免責を受けていないこと

個人再生のうち給与所得者再生を選ぶ場合には、過去7年以内に個人再生や破産で免責許可を受けていないことが条件です。

短期間に繰り返し債務整理を行うことを防ぐための規定です。

依頼中にギャンブルをするとどうなるのか

手続き中にギャンブルを続けると、再生計画が認められない可能性があります。

理由は、再生計画に従って返済できる能力や誠実さを欠くと見なされるためです。

黙っていると、通帳の記録や家計簿から裁判所に把握され、信用を失う可能性があります。

まとめ

ギャンブルや浪費が原因で借金を抱えてしまっても、個人再生で生活を立て直すことは十分に可能です。

ただし、手続きの途中でギャンブルを再開したり、浪費を続けたりすると、計画の認可が下りない可能性があります。

不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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出身地 泉佐野市出身
学位、学歴 上宮高校 卒業
明治学院大学 法学部 法律学科(知的財産法・英米法専攻)
近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

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