生活保護受給中に自己破産はできる? / 弁護士法人西村総合法律事務所

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生活保護受給中に自己破産はできる?

生活保護を受給している場合には、その受給金の中から借金の返済をすることはできません。
そのため、債務整理を検討する場合には、債務の額を減らして返済を継続する任意整理や個人再生ではなく、債務の免責を受けることができる自己破産しか利用することができません。

そこで生活保護受給中であっても自己破産を利用することができるのかといったご質問をいただきます。
結論から申し上げると、生活保護を受給している場合であっても自己破産を利用することができます。

しかしながらいくつか知っておくべきことや注意点があります。詳しく見ていきましょう。

 

◆生活保護受給中に自己破産以外の債務整理を利用できない理由
冒頭で生活保護の受給金を原資として借金の返済をすることができないと説明をしました。

その理由としては、生活保護を受けるための要件が以下のようになっているからです。


・病気や怪我によって働くことができない
・職を失い、収入がない。もしくは、収入があるが最低限の生活ができない
・最低限の生活費に充てるだけの預貯金や財産がない
・経済的な援助をしてくれる家族や親族がいない。もしくは、援助を受けても最低限の生活ができない
・生活保護以外に国の補助や支援制度を利用していない

 

この要件から分かる通り、あくまで最低限の生活補償を目的とした制度であるため、借金の返済に充てることができません。
もし、借金の返済をしていることが判明した場合には、不正受給と判断され、支給が停止してしまったり、給付金の返還や徴収金を求められてしまう可能性もあります。

そのため、債務の返済を続けなければならない個人再生や任意整理を利用することは不可能となっています。
しかし、自己破産であれば債務が免責されるため、問題なく生活保護を利用することができますし、生活保護の要件として自己破産をしている場合には不可能というものもありません。

 

◆生活保護受給者は自己破産費用が免除される
自己破産を利用するためには、裁判所に支払うお金や弁護士費用を含めて、かなりの額がかかってしまう可能性があります。

しかしながら、生活保護受給者の場合であれば、法テラスが費用を立て替えてくれる、民事法律扶助制度があるため、支払う必要がありません。
もっともこの制度を利用するためには、法テラス事務所に問い合わせ、法テラスと契約をしている専門家に依頼をする必要があります。

ただし法テラスと連携していない法律事務所の場合には民事法律扶助制度を利用することができないため、必ず法テラスを通して弁護士に依頼をするようにしましょう。

 

◆生活保護受給者が自己破産をする際の注意点
自己破産の費用を払う必要がないなど、メリットもある一方で、注意しなければならない点が2つあります。

 

1つは、生活保護受給中に新たに借金をすることができないという点です。
生活保護を利用していることを秘匿した上で、銀行や消費者金融からお金を借りることはできません。
銀行や消費者金融は審査を行い、その審査に運良く通過した場合であっても、いずれ必ず看破されてしまいます。
虚偽の申告で借金をしたことが自治体に知れてしまった場合には、不正受給と判断され、給付金の停止、返還、徴収金の支払いが発生してしまう可能性があります。
そのため、生活保護受給中には借金の申し込みはしないようにしておきましょう。

 

2つ目は、不正受給と判断され、返還を求められた場合に、その返還金を自己破産に含むことができないという点です。
不正受給金の返還は基本的に一括での返済を求められますが、ほとんどの方が一括返済できず、分割で支払うこととなります。
そこで、この返還金を、自己破産を利用することで、支払いの免除を試みる方がいらっしゃいます。
しかしながら生活保護の返還金の支払いは免除の対象とはならないため、不正受給は絶対にしてはいけないと言えます。

 

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所属

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大阪弁護士会

経歴
出身地 泉佐野市出身
学位、学歴 上宮高校 卒業
明治学院大学 法学部 法律学科(知的財産法・英米法専攻)
近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

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