離婚の種類と手続き
「離婚を検討しているが、どのような方法で進めればいいのか分からない」
「どうにか離婚することを目標に、条件は相手に任せているが、正直このままでよいか不安」
これらのようなお悩みは、離婚を検討されていらっしゃる方の多くが抱かれるものです。
このページでは、離婚問題のなかでも離婚の種類と手続きにスポットをあてて、くわしく解説してまいります。
■離婚の種類
このページをご覧になっておられる皆様は、離婚に種類があるということをご存知でしたか?
「え!?離婚に種類なんてあったの!?」と驚かれる方も少なくありません。
ここでは、離婚の方法で主な4つの種類についてご説明いたします。
1.協議離婚
協議離婚とは、家庭裁判所などの第三者を間に挟むことなく、離婚をする当事者だけでその条件などについて話し合いを行い、その結果合意することで成立させる離婚の方法をさします。
日本で行われている離婚のほとんどで、この協議離婚の方法がとられていると言われています。
協議離婚により離婚する場合には、夫婦間で合意した離婚の諸条件(慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費など)について離婚協議書という形で書類として残しておくのがよいでしょう。
さらには、離婚協議書を公証役場まで持っていき、公正証書とすることで、離婚協議書の拘束力を強めることが可能になります。
2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を経て、離婚やその諸条件について合意することで成立させる離婚の方法をさします。
調停離婚のメリットとしては、調停委員会が第三者として夫婦の間に入ることで、相手にさえぎられることなく自分の主張をすることが可能になり、かつ感情的になりすぎることが減るために離婚における妥協点を探りやすくなることが可能になる、といったことが挙げられます。
離婚調停は、夫婦が一度も顔を合わせることなく進められるため、DV(家庭内暴力)などを受けている場合であっても、安全に離婚についての話を進めることができます。
3.審判離婚
審判離婚とは、離婚調停で離婚についておおむね合意がとれているにもかかわらず、一部で意見が対立してしまっているようなケースで、家庭裁判所の裁判官が職権により審判を下す形で成立させる離婚をさします。
現在の日本では、審判離婚はほとんど行われておらず、非常にめずらしい離婚の方法だといえます。
4.裁判離婚
裁判離婚は、家庭裁判所において離婚裁判を起こし、その判決により成立させる離婚をさします。
離婚裁判では、離婚するかどうかということ自体のほか、離婚の諸条件についても判決として得ることができます。
弁護士法人西村総合法律事務所は、協議離婚や調停離婚、裁判離婚をはじめとして、離婚問題全般の法律トラブルについて取り扱っております。
南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心に、大阪府、和歌山県、兵庫県、奈良県にお住いの皆様からのご相談を承っております。
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