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自己破産ができるケース・できないケース

借金の返済が難しくなり、「もうどうにもならない」と感じたときに検討される手続きの1つが自己破産です。

自己破産は、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらえる制度で、生活を立て直すための最後の手段とされています。

ただし、誰でも無条件で自己破産ができるわけではありません。

今回は、自己破産が認められるケースと認められないケースを解説いたします。

自己破産ができるケース

自己破産は、支払い不能状態に陥り、借金の返済ができなくなったときに裁判所の許可を得ることで認められます。

収入・資産・負債の総額や内訳、家族構成、生活の実情、債務が生じた経緯を総合的に見て、現実的な返済の見込みがないことがポイントです。

もっとも、破産手続では免責不許可事由に該当する行為があると、原則として免責が認められません。

ただし破産法第252条第2項によれば、浪費やギャンブルなどの問題行為が一部にあっても、裁判所の裁量で免責が許可されることがあります。

自己破産ができないケース

自己破産ができないケースは、主に以下の3つです。

 

  • 支払不能に該当しない
  • 予納金が用意できない
  • 免責不許可事由に該当する

 

それぞれ確認していきましょう。

支払不能に該当しない

自己破産ができないのは、支払不能に当たらない場合です。

負債があっても、給与や預貯金、処分可能な資産から現実的に返済できると判断されれば、破産申立ては通りません。

近く多額の入金が見込まれる、支払い遅れが一時的である、といった事情も支払不能の否定につながります。

予納金が用意できない

手続に必要な費用が納付できなければ、開始決定が出ません。

財産が乏しい同時廃止なら負担は比較的軽い一方、財産調査や換価が必要な管財事件では負担が大きくなります。

免責不許可事由に該当する

免責不許可事由に該当する場合も、自己破産ができません。

浪費や賭博による多額の負債、財産隠しや特定の債権者だけを優遇する弁済、虚偽の説明や資料改ざん、直近の虚偽の信用取引、過去7年以内の免責取得などが典型例です。

まとめ

自己破産は、収入・資産・負債の状況からみて返済の見込みがない支払不能と認められるときに利用できます。

一方で、返済可能と判断される場合や、予納金を納められない場合、浪費・ギャンブルや財産隠しなどの免責不許可事由に該当する場合は認められないことがあります。

必要に応じて、任意整理や個人再生など他の選択肢を検討する必要があるものの、知識がないまま進めようとするとさまざまなリスクがあります。

不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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出身地 泉佐野市出身
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近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

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