離婚調停の流れ
■離婚調停の手続き
〇離婚調停の申立て
離婚調停は、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てることによって開始します。調停の申し立てを行うためには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
必要書類には、申立書、夫婦の戸籍謄本、事情説明書、連絡先等の届出書、信仰に関する紹介回答書があります。これに加えて、未成年の子がいる場合には子についての事情説明書が必要になります。
〇呼出状の送付
適法に申立てが行われると、裁判所から各当事者に第1回の調停の日時を知らせる通知(呼出状)が送付されます。
〇調停期日
調停期日には、当事者双方が家庭裁判所に出向いて手続きを行います。一般的には、当事者が交互に調停室に呼ばれ、調停委員からの質問を受けるという手順で、両者の言い分が整理されます。
1度の調停は2時間前後で行われることが多く、そのような限られた時間の中でご自身の言い分を伝えきるのは容易ではありません。そこで、あらかじめ陳述書を作成しておくという方法が考えられます。
陳述書は、当事者の言い分を現す証拠です。離婚調停に至る経緯や希望する離婚条件等、離婚調停にあたって主張したい事柄を書面にまとめて日付を記入し。署名・押印することによって作成します。陳述書を作成するにあたっては、時系列を整理しつつ、客観的事実をわかりやすくまとめることが大切です。
離婚調停は1回で終わる場合もありますし、1回目の調停で合意に至ることが難しければ、2回目の調停に進むことになります。
〇調停終結
当事者の合意が成立すれば、離婚調停は成立し、調停調書が作成されます。この調停調書を市役所に持参して離婚届を提出すれば、離婚が成立します。
調停期日を経て、合意に至ることが困難と認められた場合には、調停不成立という形で手続きが終了します。この場合には、当事者のいずれかが申立てることにより、離婚裁判に移行します。
■離婚調停にかかる期間
離婚調停にかかる期間は、平均して半年程度となっています。
しかし、期間の長さは案件によっても大きく異なっており、争点が少なく協議も円滑に進んだ場合には1カ月前後で終わる場合もあります。反対に、離婚するか否かについて当事者間に争いがある場合、親権を争っている場合、争点が多い場合等は1年程度かかることも考えられます。