セックスレスを理由に離婚したい|進め方や必要となる証拠など
現在離婚を考えているが、セックスレスを理由に離婚をすることができるかといったご相談を受けることがあります。
当記事では、セックスレスを理由にした離婚の可否、進め方や必要となる証拠について詳しく解説をしていきます。
離婚の方式
日本では3種類の離婚の方式があります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
・協議離婚
協議離婚は夫婦の話し合いによって成立する離婚のことを指します。
財産分与、慰謝料、親権などについて話し合いを行い、離婚届に双方が必要事項を記入し、役所に提出することで離婚が成立します。
財産分与等の事項については離婚後に決めることもできますが、トラブル防止のためにはあらかじめ決めておいた方が良いでしょう。
・調停離婚
協議によっても離婚が成立しなかった場合や、配偶者が協議に応じてくれない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚手続きを進めていきます。
調停では調停委員が話し合いを仲介し、中立的な目線で進めていきます。
・裁判離婚
日本では調停前置主義が採用されているため、離婚訴訟を提起したい場合には、先に調停を経ている必要があります。
調停によっても離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟の提起を行います。
もっとも裁判離婚が認められるには、後述する民法に規定されている法定離婚事由に該当しなければなりません。
セックスレスを理由に離婚をすることができるか
まずは配偶者とセックスレスを理由に離婚したい旨を告げて話し合いを行います。
話し合いによって解決が図れない場合には、調停を申し立てる必要があります。
調停に関しても中立的な目線の調停委員を交えた話し合いの延長線となっているのみであり、調停においても離婚が成立しない可能性は大いにあります。
調停が不成立の場合には、最終手段である裁判離婚を検討することになります。
先述したように裁判離婚が成立するためには、法定離婚事由が認められる必要があります。具体的には、以下のものが法定離婚事由に当たります。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
セックスレスは上記の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
もっともこれは内容が少し抽象的であるため、実際に認められるかどうかはケースバイケースとなっています。
セックスレスの理由が夫婦のどちらかが一方的に拒否している場合や不貞行為が原因のセックスレス、お互いに愛情がなく離婚を望んでいる、子どもを望んでいるが性交渉をしてくれないような場合には、上記の法定離婚事由に該当するといえます。
しかし、セックスレスの原因が自分にあるような場合や、セックスレスの状態となっているが家族や夫婦としての愛情がある場合、性交渉をしないことにお互いが同意している、単身赴任などにより物理的に性交渉が不可能な場合、仕事が忙しくて性交渉をする機会がないなどのような場合には、法定離婚事由が認められません。
過去の裁判例では、EDが原因で性交渉が不可能であることを告げずに結婚し性交渉が一度もなかった場合、夫が同性愛者で妻との性交渉を拒否し続けた場合、雑誌やAVにしか興味を持たず妻と性交渉をしない場合、セックスレスを改善する努力がない場合などに離婚が認められています。
性交渉の証拠
DVなどがあった場合には、証拠を収集することが比較的容易ではありますが、セックスレスに関しては証拠がなかなか得られにくいものです。
裁判所で主張するとなっても、相手に「性交渉があった」「拒否していない」と簡単に反論されてしまい、これでは離婚原因が認められません。
そこで、性交渉を拒否されたという確たる証拠が必要になります。
具体的には、メールなどでのやり取りや日記、ボイスレコーダーでの夫婦の会話の録音などが証拠となりうるでしょう。
セックスレスを理由に離婚をしたい場合には、一度弁護士に相談し、どのような証拠を収集すべきかについてアドバイスを受けることを推奨いたします。
離婚や浮気トラブルは弁護士法人西村総合法律事務所にお任せください
セックスレスを理由に離婚したい場合には、他の理由で離婚をする場合よりも少しハードルが高くなっています。
そのため、個人で動くよりも専門家に相談をした上で手続きを進めていった方が良いと言えるでしょう。
弁護士法人西村総合法律事務所では、離婚や不倫などの男女問題についても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。