相続開始から申告までの流れ
被相続人が死亡すると相続が開始しますが、その手続きは煩雑であり、以下のような流れで行われます。
まず、七日以内に死亡届を市区町村に提出せねばなりません。これは必ず行われます。次に、遺言書を確認します。ない場合には省略されます。
そして、相続人が誰なのかを確定させ、相続財産にどのようなものがあるかを明らかにします。この際、戸籍等が必要になる場合があります。
そのあと、各相続人が相続するかどうかを決定します。相続は義務ではないので、相続放棄などを行うこともできますが、一定の期限が設けられているため、迅速に行う必要があります。
これが終わったのちに、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した上で、それに基づき名義変更等の手続きを行います。これには期限等は特に設けられていません。
最後に、相続税を税務署に申告します。期限は10ヶ月以内です。
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