住宅ローンがある状態で個人再生しても自宅は残せるか
借金整理というと自己破産を思い浮かべる方も多いですが、自己破産では原則として家や車などの財産を手放さなければなりません。
一方で、個人再生という手続きでは、一定の条件を満たすことで住宅を残したまま借金を減額できる可能性があります。
今回は、住宅ローンを抱えたままでも個人再生が認められるケースや、住宅を守るために必要な条件を解説いたします。
住宅ローンがある状態で個人再生しても自宅は残せるか
住宅資金特別条項、いわゆる住宅ローン特則を適用すれば、自宅を手放さずに個人再生を進められる可能性があります。
自己破産と異なり、住宅ローンの支払い自体は続けながら、カードローンやリボ払いなどその他の無担保債務を大幅に圧縮できる点が特徴です。
ただし、条項を適用できるかどうかは審査が必要になります。
個人再生で住宅ローン特則が適用できる主な要件
住宅ローン特則が適用できる主な要件は、以下のとおりです。
- 抵当権が住宅資金貸付債権のために設定されている
- 家が自分名義であり居住用として使っている
- 住宅ローン以外の抵当権や譲渡担保が家に付いていない
- 代位弁済が行われた場合に個人再生の申立てを6か月以内に行うこと
それぞれ確認していきましょう。
抵当権が住宅資金貸付債権のために設定されている
対象の抵当権が住宅資金貸付債権のために設定されていることが必要です。
住宅の購入・建築・改良のための分割払いローンが該当します。
事業資金の流用や複合目的の借入れで担保に自宅が入っているだけでは対象外になる可能性があります。
家が自分名義であり居住用として使っている
家が自分名義であり、実際に居住用として使用しているのも主な条件です。
自宅兼店舗として利用している場合、床面積の半分以上が居住部分であれば、適用される可能性があります。
自宅が共有名義の場合でも、自分が共有者になっていれば住宅ローン特則を利用できる可能性は残ります。
住宅ローン以外の抵当権や譲渡担保が家に付いていない
住宅ローン以外の抵当権や譲渡担保が家に付いていないことも重要です。
不動産担保ローンや事業向け根抵当が重なっていると、特則の適用が難しくなります。
固定資産税などの差押登記がある場合も同様で、まずは滞納整理の目途をつける必要があります。
代位弁済が行われた場合に個人再生の申立てを6か月以内に行うこと
住宅ローン特則では、住宅に設定されている抵当権の名義が誰になっているかが重要です。
一般的には金融機関が抵当権者となりますが、保証会社が抵当権を設定しているケースもあります。
保証会社が抵当権者となっている場合、滞納が続くと保証会社が金融機関に代位弁済を行い、住宅ローンの債権者が保証会社へ切り替わります。
代位弁済が発生した場合でも、その日からおおむね6か月以内に個人再生を申立てれば、住宅ローン特則を利用することが可能です。
まとめ
個人再生に住宅ローン特則を付ければ、自宅を手放さずに他の借金を大幅圧縮できる可能性があります。
住宅ローンが自宅購入・建築・改良のための資金であることなど、さまざまな要件があるため注意が必要です。
不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。










