慰謝料(不貞行為)
「何度言っても夫の浮気癖が治らず、堪忍袋の緒が切れた。」
「妻が隠れて不倫していたため、離婚したい。」
こうした浮気や不倫についてのお悩みを持たれる既婚者の方は、少なくありません。
このページでは、不貞行為による慰謝料にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。
■慰謝料とは
「離婚しようと考えているが、慰謝料が一体なんなのかよくわからない。」
慰謝料というワードを耳にしたことがあっても、実際によくわからないという方多くいらっしゃっています。
そもそも慰謝料とは、どういったものをさすのでしょうか。
慰謝料を分かりやすく簡潔にご説明すると、
「相手の言動により受けた心の傷を癒やすために、相手から支払ってもらえるお金」
と言えるでしょう。
慰謝料は、損害賠償の一つで、精神的な損害についての損害賠償なのです。
夫あるいは妻の、浮気や不倫を理由とした、不貞行為が理由の離婚においては、以下の2種類の慰謝料を請求することができます。
1つ目は、離婚原因慰謝料です。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった浮気や不倫により、精神的に傷ついたことについての損害賠償金です。
2つ目は、離婚自体慰謝料です。
離婚自体慰謝料とは、相手の浮気や不倫が原因となって、離婚せざるをえなくなったことについての損害賠償金です。
実務的には、不貞行為を理由とした離婚では、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を合わせて、慰謝料とひとまとめに呼ぶことがほとんどです。
■不貞行為とは何をさすのか
先ほどから何度もでてきている不貞行為という言葉ですが、不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。
したがって、「夫が私以外の女性とキスをしていた!」
あるいは、「妻が私の知らない男性と腕を組んで歩いていた!」
というだけでは、不貞行為とはならないのです。
上記のような状況に遭遇しただけの場合であっても、実際に浮気や不倫の可能性もないとは言い切れないため、探偵や興信所などに調査を依頼するのも一つの方法でしょう。
■慰謝料を請求できるのはどのようなときか
慰謝料を請求できるのは、どのようなときなのかみていきましょう。
一般的に慰謝料を請求できるのは、不貞行為があったと認められるとき、あるいはDV(家庭内暴力)があったと認められるときなどです。
すなわち、一般的浮気や不倫が単に疑われるというだけではなく、そうした事実を相手も認めているような状態でなければ慰謝料を請求することは難しいのです。浮気や不倫を理由とした離婚では、その証拠をしっかりと押さえることが重要になってくるのです。
弁護士法人西村総合法律事務所は、不貞行為についての慰謝料をはじめとして、離婚問題全般の法律トラブルについて取り扱っております。
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