婚姻費用分担請求
「離婚を検討して別居中だが、経済的に苦しい状況が続いている」
「友人から別居中の相手への婚姻費用分担請求を勧められたが、よくわからない」
これらのような別居の生活費お悩みは、離婚に向けて話し合いを続けておられる方の多くが抱かれるものです。
このページでは、離婚問題のなかでも婚姻費用とその請求にスポットをあてて、くわしく解説してまいります。
■婚姻費用とは
「離婚を検討しはじめてから婚姻費用というキーワードを聞いたが、まったく聞いたことがない」
ご相談にあたり、このようなご感想を伺うことは少なくありません。
婚姻費用について、分かりやすくご説明すると、
「結婚している間にかかるさまざまなお金」というふうに言うことができるでしょう。
婚姻費用には、食費や住居費、電気代や水道代などの生活費はもちろん、子どもの分の食費や学費なども含まれます。
なお、子どもにかかわる生活費は、養育費として婚姻費用とは分けて考えられることもあります。
すなわち、婚姻費用は、結婚生活を始めた瞬間から、離婚が成立するまでの間、継続的に発生する費用ということができます。
■婚姻費用分担請求とは
婚姻費用が何をさすのかをご説明したところで、本題である婚姻費用分担請求についてのご説明に移りましょう。
婚姻費用分担請求とは、文字通り、婚姻費用について相手に費用分担を求めることをさします。婚姻費用分担請求は、収入の低い側から収入の多い側へ請求します。一般的に、結婚している夫婦には共同で生活を営むことが求められていますから、結婚により世帯が一つになると、自然に婚姻費用もお互いに負担しているということになります。
より具体的にご説明すると、結婚することで同じ家計となるため、夫婦の間で収入が多いか少ないかにかかわらず、同じ生活を送れるようになっているということです。
つまり、一般的な夫婦が婚姻費用分担請求を行う必要はないということになります。
しかし、あえて婚姻費用の負担を相手に求めなければならなければならない場合があるため、婚姻費用分担請求があるのです。
■婚姻費用分担請求を行う必要があるケースとは
婚姻費用分担請求を行う必要があるケースとは、まさに、離婚に向けて何らかの理由により別居している夫婦の場合です。
たとえば、
「妻と距離をとって、お互い冷静に離婚についての話し合いをすすめていきたい」と考えている方や、
「夫のDV(家庭内暴力)から逃れて別居をし、調停を申し立てている」という方が、
それぞれ理由に関係なく婚姻費用分担請求を行えます。
婚姻費用の分担を婚姻関係にある相手に求めることは、当然の権利なのです。
弁護士法人西村総合法律事務所は、婚姻費用分担請求をはじめとして、不貞行為による離婚の慰謝料や財産分与など、離婚問題全般の法律トラブルについて取り扱っております。南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心に、大阪府、和歌山県、兵庫県、奈良県にお住いの皆様からのご相談を承っております。
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