交通事故で被害者が死亡した場合
「愛する家族を交通事故で失った。加害者には罪を償ってもらいたいと思うが、損害賠償請求などについてどう対応したらよいのか分からない。」
交通事故により家族を失われた方は、深く傷つき、損害賠償などについても悩まされることとなります。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、交通事故で被害者が死亡した場合についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■死亡事故における加害者の責任
被害者が亡くなられた事故は、死亡事故とよばれ、人身事故のなかでも区別して考えられます。
交通事故における加害者は、民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任の3種類の責任を問われることになっています。
民事上の責任とは、被害者に対して損害を賠償する責任をさします。
行政上の責任とは、運転免許の停止や取消しなどといった行政処分を受ける責任をさします。
刑事上の責任とは、裁判で有罪判決を受けた際に、懲役や罰金といった刑罰を受ける責任をさします。
死亡事故においては、これら3種類の責任のどれもが、厳しく問われることとなります。
■死亡事故における慰謝料
一般的な人身事故の場合には、被害者自身が怪我を負い、入院や通院を強いられたことについて、慰謝料という形で精神的損害に対する損害賠償を請求することができます。
一方で、被害者が亡くなっている死亡事故の場合には、遺族が加害者に対して慰謝料を含めた損害賠償を請求することが認められています。
死亡事故における慰謝料は、亡くなった被害者に対する慰謝料と、愛する家族を奪われた遺族に対する慰謝料を合わせて請求することができます。
また、死亡事故における慰謝料の算定基準については、一般的な事故と同様に、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
自賠責基準は、自賠責保険の基準であり、3種類の基準のなかで最も基本的な金額です。
任意保険基準は、任意保険会社の基準であり、3種類の基準のなかで中間的な金額となっていますが、自賠責基準とあまり変わりありません。
弁護士基準は、弁護士会の基準であり、3種類の基準のなかで最も高額の算定基準です。
■死亡事故で特別に請求できる損害賠償とは
一般的な人身事故では損害賠償請求しないものの、死亡事故では請求が認められている項目として、葬儀費などが挙げられます。
香典返しの費用は請求できませんが、葬儀費を請求することは認められているのです。
弁護士法人西村総合法律事務所は、大阪府堺市・泉佐野市などを中心に大阪府全域、兵庫県や奈良県、和歌山県において、交通事故に関するご相談を承っております。
ささいなお悩みであったとしても、弁護士法人西村総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
知識と経験のある弁護士が誠実にご対応致します。