慰謝料・損害賠償
「交通事故の慰謝料を提示されたが、少ないと思うので増額したい」
「交通事故の損害賠償っていったいどのようなものを請求できるの?」
これらのようなお悩みは、交通事故の被害にあわれた方のなかでも多くの方が抱えられているものです。
このページでは、交通事故のなかでもその慰謝料と損害賠償にスポットをあてて、くわしく解説してまいります。
■慰謝料と損害賠償の違い
「交通事故にあった際に慰謝料や損害賠償という言葉を聞いたけれど、違いがよく分からない。」
交通事故におけるキーワードの中で頻出と言える慰謝料と損害賠償ですが、両者の違いがよく分からないという方は多くいらっしゃいます。
実は、慰謝料は損害賠償の一つなのです。
損害賠償とは、文字通り損害を賠償してもらうことをさします。
相手に損害の賠償を求めることを損害賠償請求といい、実際に支払ってもらうこととなる金額を損害賠償額といいます。
それに対して慰謝料は、精神的な損害についての賠償金のことをさします。
一般的に分かりやすく言い換えると、交通事故により心を傷つけられたことについて、それを少しでも癒やすために支払ってもらえるお金といえます。
慰謝料と損害賠償の違いは、その意味するところの幅がまったく違うのですね。
■損害賠償の種類
損害賠償として請求することができるものには、いくつか種類があります。
損害賠償はまず財産的損害についての賠償と精神的損害についての賠償に分けることができます。
ここで重要なことは、物損事故においては慰謝料の請求が認められていないということです。
慰謝料は、損害賠償の中でも精神的な損害についての損害賠償にあたりますが、物損事故では精神的な損害について賠償を求めることができないのです。
財産的損害の中には、車両の修理費用や事故による怪我の治療費、入院費や通院費、事故により仕事を休まざるを得なくなった分の休業損害などが該当するほか、死亡事故の場合には葬儀費も財産的損害に含まれています。
■慰謝料額算定の基準
慰謝料額については、その算定基準が3つ存在しています。
1つ目が自賠責保険の基準で、これがもっとも基本的な額となっています。
2つ目が任意保険会社の基準で、自賠責保険の基準よりやや手厚い額となっています。
3つ目が弁護士会の基準で、3つの基準の中で最も手厚い額となっています。
弁護士会の基準は、弁護士が代理人となることで現実的に請求することが可能となる基準です。
弁護士法人西村総合法律事務所は、慰謝料や損害賠償の問題に限らず、交通事故全般の法律トラブルについて取り扱っております。
南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心に、大阪府、和歌山県、兵庫県、奈良県にお住いの皆様からのご相談を承っております。
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