高次脳機能障害の症状や等級認定基準
■高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、様々な定義がありますが、脳損傷を原因として生じる日常生活や社会生活を送ることが困難となってしまうような記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害のことを指す事が多いです。
具体的な症状としては、記憶障害の例として物忘れが激しい、注意障害の例として集中力を欠く、遂行機能障害の例として自ら計画を立てて行動することができない、社会的行動障害の例として暴力的になったり自己中心的になるなどが挙げられます。
■高次脳機能障害の等級認定基準
脳機能障害の症状が認められた場合であってもその症状の軽重によって等級認定は大幅に変わってきます。
すなわち、症状によって自賠責の1級から14級まで該当する可能性があります。
例えば神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合であれば1級が認定されます。
通常の労務に服することはできるが、多少の障害が残る場合には12級が認定されることになります。
高次脳機能障害は、外見からは見分けがつきにくく、医師でも診断をするのが難しいという場合も多々あります。そのため交通事故の示談にあたっては個人で安易に示談を成立させてしまうのは望ましくありません。交通事故問題でお悩みの際はぜひ1度弁護士までご相談下さい。
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