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センターラインをはみ出した対向車との事故|過失割合はどうなる?

センターラインをはみ出した対向車と接触し事故が起きた場合、過失はすべて対向車にあり、過失割合は100:0となるケースが多い でしょう。

ただし、被害者の側に過失がある場合や、事故が発生した場所によっては、過失割合が修正される可能性もあります。

この記事では、センターラインをはみ出して起きた事故の過失割合について詳しく解説します。

センターラインのはみ出しによる事故は100:0が基本

対向車がセンターラインをはみ出して事故が起きた場合、原則として過失割合は100:0になり、全ての責任はセンターラインをはみ出した運転手にあります。

道路交通法で、車両は道路の中央から左側を通行するよう定められているからです。 

交通事故においては、過失割合の大きい方が加害者、少ない方が被害者と呼ばれます。

センターラインのはみ出しによる事故で100:0にならないケース

センターラインのはみ出しによる事故の過失割合がすべて100:0で決定されるわけではありません。

交通事故の過失割合は、個別具体的な事情によって異なります。

以下のケースでは、被害者に著しい過失があったとみなされ、過失割合が変わる可能性があります。

被害者の前方不注意

被害者の前方不注意を理由に、過失割合が1020%修正される ケースがあります。

被害者が、加害者のセンターラインのはみ出しに即座に気づいていれば、事故を防げた可能性があるからです。

その場合、被害者の前方不注意に対して、いくらかの過失が認められます。

被害者の速度超過

被害者が法定速度を超過していた場合も、過失割合の変更があり得ます。

この場合も、被害者が制限速度を守っていれば事故を防げた可能性があるとみなされ、被害者側の過失となります。

センターラインをはみ出しても良い場所での事故

道路交通法第17条5項には、センターラインをはみ出して通行できる特定の状況が記載されています。

 

勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

引用元:e-GOV法令検索

 

つまり、見通しの悪いカーブで右側通行の標識がある場所です。

 

このような場所での事故の場合、被害者側が減速していれば、事故を回避できた可能性があるとみなされ、過失割合が修正されるケースもあります。

まとめ

センターラインをはみ出してきた対向車との事故は、原則として加害者に100%の過失が認められます。

ただし、被害者側にも前方不注意、速度超過、減速が不十分であったなどの著しい過失がある場合、過失割合が修正される可能性があります。

交通事故トラブルで過失割合についてお悩みであれば、専門家である弁護士に相談して適切なアドバイスを受けるようおすすめします。

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