遺産分割協議 証明書
- 遺産分割協議
この協議を遺産分割協議と呼び、手続きを遺産分割と言います。 遺産分割は、原則どのような形で分割をするかは自由です。それぞれが実際に遺産を取得する方式のほか、相続人のうち1人が財産を取得し、その1人が他の相続人に代金を支払うなどの方式も可能です。遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成することになりますが...
- 相続財産の調査
具体的には、相続人であることを示すための資料として、被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、そして相続人の意思を確認するための相続人全員の実印を押し印鑑証明書を添付した相続届けを提出する必要があります。次に、不動産についてです。一般に、不動産は遺産の中で一番財産的に大きな価値を占めることは間違いありませんが、その評...
- 相続開始から申告までの流れ
これが終わったのちに、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した上で、それに基づき名義変更等の手続きを行います。これには期限等は特に設けられていません。最後に、相続税を税務署に申告します。期限は10ヶ月以内です。 弁護士法人西村総合法律事務所では、南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市...