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【弁護士が解説】離婚時の財産分与で残りの住宅ローンはどうなる?

離婚に際して、住宅ローンが残っている持ち家などがある場合、その扱いは複雑になることが多いです。

この記事では、離婚時の財産分与における住宅ローンの考え方を弁護士が解説します。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分配する制度です。

預貯金や自動車、有価証券などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も財産分与の対象となります。

離婚時の財産分与と住宅ローンの扱い方

離婚しても、住宅ローンの契約は契約の名義人と金融機関との間で結ばれた契約としてそのまま存続します。

したがって、離婚したからといって、自動的にローンの名義や支払い義務、連帯保証人の義務が消滅することはありません。

 ペアローンや連帯債務の場合は、夫婦それぞれが債務者として返済義務を負います。

家を売却する場合

住宅ローンが残っている持ち家を離婚時に売却する場合、家の価値がローン残高を上回るアンダーローンの場合と家の価値がローン残高を下回るオーバーローンの場合で分けて考えなければなりません。

アンダーローンの場合、家を売却してローンを完済することが考えられます。

この方法が最もシンプルで、財産関係を清算しやすい方法です。

残った現金は夫婦で分け合います。

オーバーローンの場合、家を売却する際には、住宅ローンを完済する必要がありますが、足りない分を原則として名義人が負担しなければなりません。

離婚後も家に住み続ける場合

夫婦のどちらか一方が家に住み続け、そのひとが住宅ローンを払い続ける方法も考えられます。

名義人が住み続ける場合

たとえば、夫名義で住宅ローンを組み、現時点でのローン残高は1000万円、家の価値が2000万円とすると、夫は家の価値からローン残高を引いた1000万円の財産を取得することになりますが、この場合、夫は妻に500万円を支払わなければなりません。

名義人でないひとが住み続ける場合

住宅ローンの返済中に離婚した場合でも名義人でないひとが住み続けることも可能です。

ただし、家の所有権は名義人に帰属するため、名義人が勝手に家を第三者に売却したり、名義人が住宅ローンを支払わなかった場合には、強制執行され立ち退きしなければならないリスクがある点には注意が必要です。

このようなリスクに対応するために、住宅ローンの名義変更をすることも考えられますが、金融機関が名義変更を承認するかが重要なポイントとなります。

まとめ

離婚時の財産分与において、住宅ローンが残っている家の扱いは非常に複雑で、夫婦間の話し合いだけでは解決が難しいケースが多くみられます。

住宅ローンが残ったまま離婚を検討している場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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出身地 泉佐野市出身
学位、学歴 上宮高校 卒業
明治学院大学 法学部 法律学科(知的財産法・英米法専攻)
近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

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