【離婚裁判の基礎知識】流れや費用、弁護士に依頼するメリットなど
離婚の方法には、大きく離婚協議、離婚調停、離婚裁判の3つの種類があります。
多くの方が協議や調停段階で離婚に至りますが、中には裁判にまで発展する方もいらっしゃいます。
当記事では離婚裁判について、流れや費用、弁護士に依頼するメリットなどを併せて解説していきます。
離婚裁判の流れ
離婚については、調停前置主義が採用されています。
調停前置主義とは、訴訟を起こす前に調停の申し立てを行い、調停によっても協議が調わなかった場合に、裁判を利用するといった考え方のことを指します。
そのため、離婚裁判を起こしたい場合であっても、まずは離婚調停を経なければなりません。
離婚調停では、調停委員が中立的な立場で、夫婦双方の主張を聞いた上で和解案を提案します。
通常離婚調停は1回で終わるということはなく、何度か話し合いを重ねた上で行われることとなります。
ここで協議が調わなかった場合に、離婚裁判へと移行することが可能となります。
裁判による離婚は、調停離婚や協議離婚とは異なり、裁判所が離婚を決定するものであることから、法定離婚事由というものが認められる必要があります。
法定離婚事由は民法770条1項各号に規定されており、以下の通りとなります。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1号から4号までは、5号の具体例として列挙されているものとなっています。
5号の文言がやや抽象的な内容となっていますが、過去の裁判例ではさまざまな事情により離婚が認められています。
離婚裁判を考えている場合には、一度770条1項各号に該当するか否かを弁護士に相談してみることをおすすめします。
この離婚裁判についても、調停と同様に一回で終わるものではなく、口頭弁論という当事者双方の主張をぶつける機会を重ねることで、最終的に判決がなされることとなります。
離婚裁判の費用
離婚裁判をする場合には、まず裁判所に支払う訴訟費用が必要となります。
この費用については、離婚と同時に慰謝料や財産分与、親権について争うかどうかによって金額が変わってくることとなります。
離婚のみを求める場合であれば、1万3000円ほどが相場となっており、もし慰謝料、財産分与、親権などを争う場合には、2万円を超える可能性があります。
また、別途切手代が6000円ほど必要となります。
弁護士費用についても、離婚以外に慰謝料や財産分与を請求するかどうかで費用が変わってくることとなります。
離婚のみを請求する場合の弁護士費用の相場としては、60万円前後となります。
上記でも示したように、慰謝料や財産分与などの依頼内容によっては、100万円を超える場合もあります。
弁護士費用は相談料を除くと、着手金、成功報酬、実費がその内訳となります。
着手金とは、実際に離婚訴訟の解決のために動き始めた際に支払う金額のことであり、通常は依頼をした際に支払う必要があります。
着手金の目安としては、20万から40万円ほどです。
成功報酬とは、弁護士が離婚を成功させた場合に支払う費用のことであり、目安としては40万から60万円ほどとなります。
慰謝料や財産分与なども依頼し、金銭を回収している場合には、さらに成功報酬が上乗せとなる場合もあります。
離婚裁判を弁護士に依頼するメリット
裁判は法的な主張をぶつける場となっているため、法的な知識を前提に主張をしなければなりません。
法的知識がなければ、相手の主張していることが正しいかどうかという点について、適切に判断することは難しいでしょう。
弁護士に依頼をすることで、自身の状況に合わせた法的な主張を構成してくれるほか、相手方の主張の妥当性についても判断をしてくれることとなります。
また、離婚訴訟は夫婦双方が感情的になりやすい場といえます。
もっとも、裁判では感情的にならずに、論理的に自身の主張をおこなう必要があるため、弁護士等の専門家に依頼することは非常に有効であるといえます。
離婚裁判は弁護士法人西村総合法律事務所にお任せください
弁護士に依頼をすることで、裁判を起こすことなく交渉段階や調停の段階で解決できる可能性があります。
弁護士法人西村総合法律事務所では、離婚裁判をはじめとした、不貞行為の慰謝料や財産分与、親権の獲得など、離婚に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。