交通事故における逸失利益とは?計算方法や増額するポイントなど
交通事故の被害に遭った際には、相手方に対して慰謝料としてさまざまな費目の請求をすることができます。
当記事では、その中でも逸失利益について詳しく解説をしていきます。
逸失利益とは
逸失利益とは後遺障害の発生によって本来得られるはずであった将来の収入を補填するものです。
似た概念として休業損害というものがあります。
逸失利益と休業損害との大きな違いは、症状固定を受けたかどうかによって決まる点です。
症状固定とはこれ以上治療をしても症状が改善しない状態のことを指します。
休業損害は症状固定の診断がされるまでの間に発生した損失を補填するというものです。
一方で、逸失利益は症状固定後に後遺障害が残っていたり、被害者死亡してしまった場合に発生した損失を補填するというものです。
逸失利益には後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
後遺障害逸失利益は、後遺障害の発生によって本来遂行できていた業務ができなくなってしまったり、昇進ができなくなってしまったりしたような場合に請求することができます。
死亡逸失利益は、被害者が死亡したことによって本来であれば得られていたであろう収入などを請求することができます。
収入という言葉が出てきたため、就労者に後遺障害が残った場合や死亡した場合にしか請求できないのかと思われる方もいらっしゃると思いますが、主婦や学生、年配者に至るまで請求をすることが可能です。
逸失利益の計算方法
・後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。
基礎収入は職業によって異なります。
会社員の場合原則として事故前の1年間の収入をもとに計算します。
自営業やフリーランスの場合には、前年の確定申告の申告所得額を基礎収入として計算します。
上述の通り主婦や学生であっても逸失利益を請求することができます。
主婦は厚生労働省が発表している賃金センサスと呼ばれるものを参考にして、女性労働者の年齢別の平均賃金をもとに算出をします。
学生などの子どもの場合であっても賃金センサスを参考に請求することができます。
大学生の場合であれば、大学を卒業する可能性が高いことから大卒者の平均賃金を用いることになります。
もっとも高齢者の場合には、働いていたり家事をしていれば、上記で紹介したものと同じ方法で算出をします。
就労していない場合には、就労の意欲があり、就労の蓋然性があれば、賃金センサスを参考に算出をします。
なお、年金生活をしている場合には、基礎収入がないため、逸失利益を請求することができません。
また、失業者や無職の場合も、事故前の収入がないため逸失利益の請求をすることができません。
しかし、転職活動中や求職中の場合であれば、失業前の収入などを参考に基礎収入を決定することができます。
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって異なります。
重い障害ほど喪失率が高いものとなっています。
具体的には以下の通りです。
1級→100%
2級→100%
3級→100%
4級→92%
5級→79%
6級→67%
7級→56%
8級→45%
9級→35%
10級→27%
11級→20%
12級→14%
13級→9%
14級→5%
労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響で労働能力が制限される期間のことを指します。
基本的には、症状固定後から67歳までの年数が原則です。
18歳未満の子どもの場合には18歳から67歳までの年数、大学生であれば大学卒業から67歳までの年数となります。
67歳までの期間が短い方は、67歳までの年数と平均余命の2分の1のうち長いほうが採用され、67歳を超える方であれば平均余命の2分の1で計算をします。
もっとも、むちうちの場合には比較的症状が軽いと言えるため、12級で10年、14級で5年程度とされることが多くなっています。
ライプニッツ係数とは中間利息控除という考えに基づく計算をするための数値のことを指します。
逸失利益は原則として一括で全額が支払われることとなりますが、その後は全額について毎年利息が発生することとなります。
しかし、一括で受け取っている以上は本来利息は発生しないため、その利息を控除して計算する必要があります。
利息は年利3%で計算します。
・死亡逸失利益
死亡逸失利益の計算式は以下の通りです。
基礎収入と就労可能年数に対するライプニッツ係数は、後遺障害逸失利益と同じものです。
生活費控除率とは、事故で死亡してしまった方の生活費は今後かからなくなることから、被害者分の生活費を差し引いて計算するための数字のことを指します。控除率は被害者の方の家庭での立場によって異なります。
一家の支柱で被扶養者が1人の場合には40%、被扶養者が2人の場合には30%となります。
主婦、独身、幼児を含めた女性は30%、独身、幼児を含めた男性は50%となります。
逸失利益を増額するには
相手方任意保険会社等が提示してきた逸失利益の額に不服がある場合には、逸失利益を増額するよう交渉を重ねる必要があります。
逸失利益の増額のポイントとしては、基礎収入と就労可能年数をいかに交渉においてアップさせるかということです。
特に、自営業や開業医等のケースにおいては、基礎収入の算定方法や就労可能年数の計算方法について争う場合が多いです。
逸失利益については、将来のことである性質上、増額の主張の裏付けが難しく、個人での増額交渉は非常に難しいものといえます。
弁護士に依頼することで、個別のケースに近似した判例をもとに、逸失利益の主張を行うことが可能であり、増額が見込めるといえます。
示談交渉は弁護士に依頼するべき
逸失利益に限らず、交通事故での慰謝料を増額したい場合には、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
交通事故の慰謝料の算出には3つの基準があります。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準です。
弁護士基準は、弁護士が示談交渉を行った際に適用される基準です。
弁護士は依頼者の方から相談された事故状況と似た裁判例を探し、そこで判決によって命じられた支払額を用いて示談交渉を行います。
そのため裁判所基準とも呼ばれます。
この基準は3つの中でもっとも高額であり、依頼者が納得した慰謝料の獲得につながりやすいといえます。
交通事故は弁護士法人西村総合法律事務所にお任せください
逸失利益の計算は複雑なものであるため、実際に弁護士に相談してどれくらいになるのか計算をしてもらうのが良いといえます。
また、弁護士に依頼をすれば、慰謝料を含む損害賠償額の増額が見込めるといえます。
弁護士法人西村総合法律事務所は、交通事故のご相談を承っております。
交通事故の被害に遭われて、示談交渉でお悩みの方は一度ご相談にお越しください。