親の借金を相続しない方法とは?相続放棄の注意点も併せて解説
自分が親の相続人となった場合に、親の借金を相続しない方法として、「相続放棄」と「限定承認」という2つの手段を採ることが考えられます。
まず相続放棄について、相続放棄とは、故人が遺したプラスの財産、マイナスの財産含めて一切承継しないという手段です。
この相続放棄は、故人の借金を相続したくないという趣旨で多く用いられる手段です。
また、法定相続人である兄弟姉妹との遺産分割におけるトラブルに巻き込まれたくないという趣旨でも用いられることがあります。
この手段を採ることで、マイナスの財産である借金を相続することがなくなるため、これは有用な手段といえます。
次に、限定承認についてですが、限定承認は故人が有していたプラスの財産の範囲のみでマイナスの財産を相続する制度です。具体的には、故人に1000万円のプラスの財産と、1500万円の借金があった場合に限定承認をすると、プラスの財産の額である1000万円の範囲で借金も相続するというものです。
上記二つの手段のうち、相続放棄をする場合には注意が必要です。相続放棄をすると、故人の財産の一切を承継することができなくなるため、どうしても相続したい財産がある場合には相続放棄をするべきではありません。
そこで、どうしても相続したい財産の範囲で借金を承継することで、承継するマイナスの財産を最小限に抑えることができます。
また、プラスの財産とマイナスの財産の額が正確に把握できていない場合にも、相続放棄ではなく限定承認を採った方がよいといえます。それぞれの財産の額が明らかでないにもかかわらず、相続放棄をしてしまうと、思いのほかプラスの財産がのこっていた場合にも一切受け取れなくなってしまうからです。
そこで、親に借金がある場合にも、その状況に合わせて相続放棄や限定承認という選択をしなければなりません。
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