交通事故による鎖骨骨折|後遺障害は認められるか
交通事故で生じる後遺障害とは、後遺障害等級の認定を受ける程度の後遺症のことをいいます。この後遺障害等級は、後遺症による慰謝料請求をする場合や逸失利益を請求する際に必要となるものです。以下では、どのような場合に後遺障害として認められるのかについてご紹介します。
後遺障害として認定されるためには、まず、交通事故と生じている怪我や症状に関連性があることが必要です。この怪我と交通事故との関連性を証明するために、事故後にすぐに病院で診察を受け、診断書を作成してもらうことが大切です。仮に、事故から診察までの間に期間があいてしまうと、その怪我や症状が事故を原因とするものであるのか明らかでなくなってしまうことがあるため注意が必要です。
そして、怪我や症状が継続していることが必要です。症状が一貫して継続していることについても病院で医師に証明してもらうことが大切であり、症状が固定するまで定期的に通院することで、怪我が完治しておらず、今もなおその怪我による被害が継続していることを表すことができます。
また、その怪我や症状が医学的に証明することができることが必要です。骨折などの怪我を負っている場合にはレントゲン写真やMRIで証明することができるため、問題ありません。
最後に、後遺障害等級の基準を満たしていることが大切です。
鎖骨骨折については、自賠責保険において、3つの後遺障害の基準が用意されています。その3つとは、①変形障害、②機能障害、③神経障害です。
骨折した後、鎖骨がうまくくっつかないような場合には、①の変形障害に該当する可能性があり、12級5号の等級に該当します。
鎖骨骨折により、肩関節がうまく動かず、肩の動きに影響が生じているような場合には②の機能障害として10級10号や12級6号に該当する可能性があります。
そして、骨折した箇所の痛みが治療後も残ってしまっているような場合、③の神経障害として、12級13号や14級9号の等級に該当する可能性があります。
以上のように、交通事故により鎖骨を骨折した場合には、後遺障害に該当する可能性が高いため、自身の障害がいずれの等級に該当するか確認したうえで、慰謝料請求や逸失利益の請求を行うことができる可能性が高いものといえます。
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