物損事故
「買い物を終え自分の車に戻ると、傷がついていた。」
「ハンドル操作を誤り、ガードレールにぶつかってしまった。」
人が怪我をしていなくとも、こうした交通事故は日常的に発生しています。
このページでは、交通事故のなかでも物損事故にスポットをあてて、くわしく解説してまいります。
■物損事故とは
「物損事故ってワードは耳にしたことがあるけれど、どんな事故をさすの?」
交通事故は身近に発生しているとはいえ、そうした事故がどのように処理されているかまでは、多くの方は知らないことでしょう。
とくに物損事故はニュースで取り上げられることも少ないため、知らないという方も少なくありません。
物損事故を簡潔に言い表すと、「人が負傷することのなかった交通事故」と言えます。
たとえば冒頭に挙げたような、無人で駐車中の車に衝突したような事故や、ガードレールに衝突したような事故は、物損事故の典型例です。
人が乗っていても、誰も怪我をした人がいないために、被害者の方が物損事故として処理することを希望するケースもあります。
■物損事故の特徴
物損事故の大きな特徴として挙げられるのが、自賠法が適用されないということです。
自賠法とは、自動車損害賠償保障法の略称で、物損事故以外の人身事故や死亡事故に適用される法律です。
自賠法には2つの大きな特徴がありますが、物損事故にはそれが適用されません。
それが、「無過失責任」と「運行供用者責任」と呼ばれるものです。
「無過失責任」とは、通常は被害者が被害内容として加害者の過失を立証する責任があるものの、逆に、加害者に「過失がなかったこと」を立証する責任がある、とするものです。
これにより、交通事故の被害者は負担が大きく軽減され、救済されやすくなります。
「運行供用者責任」とは、自動車を運転していて交通事故をおこした本人やその使用者だけではなく、自動車を実質的に支配する立場にあった人にも責任があるとするものです。
これにより、交通事故の被害者は損害賠償請求を求める相手が増えるため、救済されやすくなります。
物損事故では、こうした2つの被害者にとって大きなメリットであるものが適用されないのです。
物損事故の損害賠償は、民法上の不法行為責任として求めていくことになります。
弁護士法人西村総合法律事務所は、物損事故に限らず、交通事故全般の法律トラブルについて取り扱っております。
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