後遺障害
「交通事故で怪我をしてしまい、後遺症が残ってしまうかもしれない」
「後遺障害についても十分に損害賠償をしてもらうには、どうすればよいの?」
これらのようなお悩みは、交通事故の被害でも特に重い怪我を負われた方特有のものです。
情報が少ないために苦労されていらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。
このページでは、交通事故のなかでも後遺障害にスポットをあてて、くわしく解説してまいります。
■後遺障害とは
後遺障害とは、自賠法施行令に定められた基準を満たすような重度の後遺症として認められたものをさします。
後遺障害には1級から14級までの等級が定められており、この等級に照らし合わせて認定されることになります。
なお、1級が最も重い後遺障害です。
交通事故による怪我で後遺症が残ってしまったとしても、それが必ずしも後遺障害に該当するとは限らないのです。
■後遺障害として認定するのは誰か
後遺症が必ずしも後遺障害とはならないことが分かったところで、いったい誰が後遺障害として認定してくれるのでしょうか。
実は、後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という公的な機関が行っています。
保険会社や主治医が認定しているのではないため、注意しましょう。
■後遺障害として認定されるとどのようなメリットがあるのか
後遺障害として認定されるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
後遺障害として認定されるメリットとしては、後遺障害特有の損害賠償が挙げられます。
後遺障害として認定を受けることで、
・後遺障害についての慰謝料
・後遺障害による逸失利益
を損害賠償として請求することができるようになります。
後遺障害による逸失利益とは、交通事故にあい後遺障害を負うことがなければ得られたであろう利益のことをさします。
後遺障害の影響により収入の減少が見込まれる場合などに請求していくこととなります。
後遺障害は、これ以上治療を継続したとしても症状が回復する見込みがないという症状固定が条件になっています。
このことを考えると、被害者の方としては一生向かい合っていかなければならないのが後遺障害であり、十分な損害賠償を支払ってもらうことは当然の権利と言えるでしょう。
弁護士法人西村総合法律事務所は、後遺障害やその損害賠償請求の問題に限らず、交通事故全般の法律トラブルについて取り扱っております。
南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心に、大阪府、和歌山県、兵庫県、奈良県にお住いの皆様からのご相談を承っております。
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