親権と養育費
「子どもがいるなかで離婚を考えているが、まだ親権についてよく理解できていない」
「子どもが大学進学を目指しているが、離婚後に養育費がどれだけもらえるか不安」
お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚される際には、お子さんを大切に思っていらっしゃればしていらっしゃるほどに、こうしたお悩みや不安を抱かれる方が多くいらっしゃいます。このページでは、離婚問題のなかでも子どもの親権の獲得にスポットをあてて、くわしく解説してまいります。
■そもそも親権とは
「そもそも親権がどういった権利をさすのか分からない」
お子さんがいる夫婦が離婚届を提出する際には、子どもの親権者を必ず記入しなければなりません。
お子さんがいらっしゃるご夫婦でも、親権について改めてまじめに考え直すという機会はあまりないでしょうから、こうしたお悩みは当然とも言えます。
親権を簡潔に言い表すと、
「判断能力が未熟な子どもに代わって、子ども自身の権利を守るために行動できる権利」というように言うことができます。
中学生や高校生など、ある程度成長した子どもは、一定の価値判断を自らで行えるようになります。
しかしながら、お子さんがいくら学力の高い高校生であったとしても、法律の上ではまだ十分に成長しているとはみなされず、保護すべき対象とされるのです。このように、子どもには十分な判断能力がないされることを背景として、結果的に自分自身を守るための行動を子どもは取ることができないと考えられるのです。そこで、十分な判断能力のない子どもに代わって、親権者が子どもの権利を守るために行動することが認められているのです。
なお、結婚中の夫婦には両方に親権が認められていますが、離婚の際にはどちらか一方の親にしか親権が認められていません。
■親権の中身
親権は、大きく分けて2つの種類に分けることができます。
1つ目は、身上監護権です。
身上監護権とは、子どもを叱ったり食事を用意したりといった、日常生活の世話をする権利のことをさします。
2つ目は、財産管理権です。
財産管理権とは、子どもの財産について管理をする権利のことをさします。
一般的には、身上監護権と財産管理権をまとめて一つの親権として考えられておりますが、まれに分けて考えるケースもあります。
■養育費とは
養育費とは、子どもが成人になるまでに必要とする費用のことをさします。
子どもの普段の食費はもちろん、学費なども含めたあらゆる生活費が養育費とされます。
養育費の支払いは、一般的には子どもが成人するまでですが、子どもが大学進学を目指しており、その可能性が高い場合には、多くが高等教育を修了するまで認められています。
弁護士法人西村総合法律事務所は、親権や養育費についてのご相談を承っているほか、婚姻費用分担請求、不貞行為による離婚の慰謝料や財産分与など、離婚問題全般の法律トラブルについて取り扱っております。
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