遺言 検認
- 遺言書
遺言をする者(遺言者)は、遺言によって遺産分割方法の指定を行うことができます。一定の制限はありますが、誰に遺産を継がせるかを決定できるということです。 ここでいう遺言は、法律の定める形式に則って書面でなければなりません。法律では、遺言の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。現在、秘密証言...
- 相続放棄
例えば、死亡したAに、配偶者B、子CDがいた場合、本来の遺言がなかった場合の相続分はBが1/2、CDそれぞれが1/4ずつとなりますが、もしC相続放棄をした場合には、Bの相続分は1/2で変わりませんが、DはCの分も相続し、Bと同じ1/2を相続することになります。これが、相続放棄が他の相続人に影響を及ぼすという意味で...
- 相続人の調査
例え全ての財産が遺言で第三者に贈与されていたとしても、遺留分について遺留分減殺請求権を行使するには、やはり相続人を確定する必要があります。その際に必要となっているのが、戸籍となります。 日本の民法上、相続人は被相続人の意思で全て決まるのではなく、一定の間柄にあれば原則として自動的に相続人が決定する形式を取っていま...
- 相続開始から申告までの流れ
次に、遺言書を確認します。ない場合には省略されます。そして、相続人が誰なのかを確定させ、相続財産にどのようなものがあるかを明らかにします。この際、戸籍等が必要になる場合があります。そのあと、各相続人が相続するかどうかを決定します。相続は義務ではないので、相続放棄などを行うこともできますが、一定の期限が設けられてい...