相続放棄
相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずるのを拒否することです。家庭裁判所への申述が必要ですが、そこで相続放棄が認められると、「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。
初めから相続人とならなかったとみなされるため、他の相続人にも影響を及ぼすことになります。例えば、死亡したAに、配偶者B、子CDがいた場合、本来の遺言がなかった場合の相続分はBが1/2、CDそれぞれが1/4ずつとなりますが、もしC相続放棄をした場合には、Bの相続分は1/2で変わりませんが、DはCの分も相続し、Bと同じ1/2を相続することになります。これが、相続放棄が他の相続人に影響を及ぼすという意味です。
相続放棄は、相続があったことを知った日(被相続人が亡くなったのを知った日)から、三ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。この三ヶ月を徒過すると、一部例外を除き、相続をしたものとみなされます。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の債務を相続しなくなることです。単純相続の場合、当然積極財産は相続されますが、それとは別に、被相続人の債務を負担する義務を負います。前者が後者を上回る場合、相続をすることにより新たな債務が生じてしまいます。相続放棄をした場合には、積極財産は手に入らないものの、債務を生じることはありません。
しかしながら、相続放棄のデメリットとして、積極財産を全く相続できなくなります。生前被相続人が保有していた不動産なども全く相続できなくなるため、生活ができなくなる場合には相続放棄を取ることが難しい傾向にあります。
弁護士法人西村総合法律事務所では、南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心に、相続など幅広い範囲にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。