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離婚調停における陳述書|注意点や弁護士に依頼するメリットとは

夫婦での話し合いによる離婚を協議離婚と言いますが、協議離婚が決裂してしまった場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、離婚調停を行うこととなります。
離婚調停においては、自身が話せる時間は多くても1時間半から2時間程度となっており、この時間で十分に自身の主張をすることができない可能性があります。
そこで重要となるのが陳述書です。

本記事では、離婚調停における陳述書について詳しく解説をしていきます。

 

◆陳述書の役割
離婚調停では、離婚に至る経緯や離婚をしたい理由などを話すよりも、進行によっては離婚の条件についての話し合いがメインとなる可能性があります。
しかし、この離婚の条件を有利に進めるためには、そもそもの離婚の原因について調停員にしっかりと理解してもらうことも重要となります。

そこで調停員に自身の主張をしっかりと伝えるために重要なのが陳述書です。

離婚調停の申立書には離婚の経緯や理由を記載する欄がありますが、その欄が非常にコンパクトなものとなっているため、あまり具体的かつ正確に伝えることが難しいものとなっています。

そこで、申述書に書ききれなかった部分を補うために、陳述書を用意することになります。

 

◆陳述書の書き方
陳述書の作成にはパソコンのワープロソフトを使用することをおすすめいたします。
理由としては加筆修正が非常に簡単にでき、体裁もきれいに整えることができるからです。

そして陳述書の枚数としては基本的にA4で5枚以内に収めることを推奨しています。
その理由としては、6枚以上になってくると、自身の正当性の主張ばかりになり、相手方の非難に集中する可能性が高くなってしまうからです。
このような陳述書を提出してしまうと、調停員に不利な心証を与えかねないため、なるべく5枚以内で収めるようにしておきましょう。

陳述書に記載される内容は、一般的には以下の6点となっています。


①氏名、年齢、現住所
②職業や勤務先
③当初の生活状況
④離婚を決意するに至った理由
⑤現在の生活状況
⑥最終的にどのような条件での離婚を望むか

 

ここで注意しなければならない点は、客観的事実のみを記載し、できるだけ相手の悪口は記載しないという点です。
陳述書の作成途中に感情的になってしまい、客観的事実が疎かになってしまうことがよくあります。このような陳述書を提出してしまうと調停員の方も解読が難しくなってしまうため、できる限り、客観的事実を淡々と時系列に沿って記載することをおすすめいたします。

また、相手の悪口ばかりを記載した陳述書の場合には、偏向的な印象を与えてしまい、陳述書の内容の信憑性を疑われてしまうこともあるため、推奨することができません。

 

◆弁護士に陳述書の作成を依頼するメリット
陳述書は必ず本人が作成しなければいけないというものではなく、弁護士に作成を依頼することが可能となっています。
自身の文章がしっかりと調停員に伝わるか不安な方や、作成途中に感情的になってしまう方は、弁護士に相談することをおすすめしています。

第三者である弁護士に作成を依頼することで、客観的事実からブレていないか、時系列におかしな点がないか、といった点についてしっかりとチェックをしてもらうことが可能です。

ただし、陳述書作成の全てを弁護士に任せてしまうと、自身の感情や主張がしっかり反映されない可能性があるため、あくまで自身が陳述書において主張したいことを弁護士に伝えることで、文案を作成してもらうことをおすすめいたします。

また、弁護士に依頼をしておくことで、離婚調停もうまくいかず、裁判まで発展した際にも、裁判でのサポートをしてもらうことが可能となるため、弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

 

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所属

日本弁護士連合会

大阪弁護士会

経歴
出身地 泉佐野市出身
学位、学歴 上宮高校 卒業
明治学院大学 法学部 法律学科(知的財産法・英米法専攻)
近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

事務所概要

名称 弁護士法人西村総合法律事務所
代表者名 西村 拓憲(にしむら たくのり)
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