遺言書
遺言をする者(遺言者)は、遺言によって遺産分割方法の指定を行うことができます。一定の制限はありますが、誰に遺産を継がせるかを決定できるということです。
ここでいう遺言は、法律の定める形式に則って書面でなければなりません。法律では、遺言の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。現在、秘密証言遺言はほとんど利用されていません。以下、自筆証書遺言、公正証書遺言について解説します。
自筆証書遺言は、遺言書を自分で書いて作成する方式です。自分一人で作成できるため、最も簡易な方法と言えます。条件として、遺言の全文を自筆で書くこと(ワープロ等は認められません。)、内容に日付と名前があり、押印があることです。方式に不備があるとからといって、必ずしも遺言が無効になるわけではありませんが、方式を満たすに越したことはないでしょう。
なお、自筆証書遺言は相続法改正により、相続財産の目録だけは自書しなくても良いことが認められました(目録の添付は必要です)。
公正証書遺言は、公証人に依頼して遺言書を作成する方式です。最も安全で確実な方式ということができます。要件は、証人2人以上の立ち会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したあと、各自これに署名し、印を押すこと、公証人が、その証書は方式に合う者であることを付記して、これに署名し、印を押すことです。遺言書は、原本が公証役場に保管されるため、安全であると言えます。このように、公正証書遺言は確実さを保証してくれますが、証人に遺言の内容を知られてしまうデメリットがあり、内容を知られたくない場合にはこの方式を用いることはできません。
以上のように、遺言で遺産分割をするには遺言書を作成しなければならず、その遺言書は法律の定める方式に乗っ取らなければなりません。より確実に効力を持たせるためには、専門家である弁護士に依頼するのが最も確実でしょう。
遺言書は、被相続人が相続されるときに、相続人間で争いが起こるのを防ぐために行われる、いわば生前対策の一環として捉えることもできます。争いを防ぐためにも、遺言書作成は積極的に行う必要があると言えます。
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