相続人の調査
遺産分割を行うには、誰が相続人であるかをまず確定しなければなりません。例え全ての財産が遺言で第三者に贈与されていたとしても、遺留分について遺留分減殺請求権を行使するには、やはり相続人を確定する必要があります。その際に必要となっているのが、戸籍となります。
日本の民法上、相続人は被相続人の意思で全て決まるのではなく、一定の間柄にあれば原則として自動的に相続人が決定する形式を取っています。そのため、相続には、被相続人との間柄を示すための戸籍が必要となるのです。
遺産分割の協議が調わず裁判所に申し立てて遺産分割の審判の手続きを行う際に、添付書類として戸籍謄本は必要になります。具体的には、被相続人の出生児から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍附票です。相続人によっては、さらに戸籍謄本が必要になる場合があります。
弁護士法人西村総合法律事務所では、南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心に、相続など幅広い範囲にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。