遺留分侵害額請求の手続き方法や時効について解説 / 弁護士法人西村総合法律事務所

弁護士法人西村総合法律事務所 > 相続 > 遺留分侵害額請求の手続き方法や時効について解説

遺留分侵害額請求の手続き方法や時効について解説

被相続人の遺言書の内容や生前贈与によって、特定の相続人の取り分が極端に少なくなる場合があります。

このような場合には、遺留分(相続人に認められている最低限の遺産の取り分を確保するための権利)が侵害されたとして、侵害した相手に対して金銭の支払いを求めることが考えられます。

この記事では、遺留分侵害額請求の概要、手続き方法、時効について解説します。

遺留分侵害額請求とは?対象となるケースを解説

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している相手(遺贈を受けたひとや、多額の生前贈与を受けた相続人など)に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利です。

遺留分侵害額請求が認められるケースとしては、以下のケースがあります。

 

遺言書によって、特定の相続人に多くの財産を相続したり、第三者に相続財産のほとんどが遺贈された結果、他の相続人の取り分が遺留分を下回ったケース

 

■被相続人が亡くなる前の一定期間(原則として相続開始前10年間)に行われた贈与や、遺留分を侵害することを知って行われた贈与などによって、相続開始時の財産が少なくなり、結果として相続人の遺留分が侵害されたケース

遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れ

遺留分侵害額請求は、以下の流れで進めるのが一般的です。

 

  1. 相続財産と贈与分を調査し、遺留分はいくらかを把握する(不動産の登記簿謄本や預金通帳の履歴などを確認することが多い)
  2. 遺留分侵害額請求権を行使する意思表示を内容証明郵便で行う
  3. (話し合いで解決できない場合)調停・訴訟の手続きで権利主張を行う

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権には、以下の2種類の期間制限が設けられています。

消滅時効

「相続が開始されたこと」と「遺留分が侵害されていること」の双方を知った日から1年以内に請求を行わないと、遺留分侵害額請求権は消滅します。

また遺留分侵害額請求を行ったとしても、その後具体的な金銭の支払いを求めずにいると、金銭債権の5年間の時効により、権利が消滅する可能性があります。

そのため、遺留分侵害額請求を行った後も適切な手続きを進めることが重要です。

除斥期間

被相続人の死亡日(相続開始)から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は完全に消滅します。

この10年という期間は除斥期間と呼ばれ、特定の権利について、一定の期限を過ぎると行使できなくなる期間です。

除斥期間は時効とは異なり、請求や交渉を行ったとしてもその進行を止めることはできません。

まとめ

遺留分侵害額請求は、相続人に保障された最低限の権利を実現するための重要な手続きですが期間制限があるため、早めに手続きを開始することが肝要です。

遺留分侵害の可能性があると感じたら、まずは相続問題や遺留分に詳しい弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人西村総合法律事務所が提供する基礎知識

  • 泉佐野市の自己破産は弁護...

    ・複数の金融機関等から借金しており、返済がなかなかできていない・長年借金の返済をしているが、借金が減らない・住宅ローンの...

  • 相続放棄

    相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずるのを拒否することです。家庭裁判所への申述が必要ですが、そこで相続放棄が認めら...

  • 交通事故の過失割合につい...

    「過失割合について説明があったが、いまひとつ釈然としない。被害者である自分の損害賠償額が減額されるとはどういう意味なのだ...

  • 交通事故で被害者が死亡し...

    「愛する家族を交通事故で失った。加害者には罪を償ってもらいたいと思うが、損害賠償請求などについてどう対応したらよいのか分...

  • 追突事故の過失割合

    自動車同士の交通事故として、追突事故が最も多い類型となっています。信号待ちで停車中に後続車両に追突されたような場合や、急...

  • 交通事故による鎖骨骨折|...

    交通事故で生じる後遺障害とは、後遺障害等級の認定を受ける程度の後遺症のことをいいます。この後遺障害等級は、後遺症による慰...

  • 婚姻費用分担請求

    「離婚を検討して別居中だが、経済的に苦しい状況が続いている」「友人から別居中の相手への婚姻費用分担請求を勧められたが、よ...

  • 過払い金請求

    利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過払い金とは、その上限を超えた金利を支払って...

  • 親権と養育費

    「子どもがいるなかで離婚を考えているが、まだ親権についてよく理解できていない」「子どもが大学進学を目指しているが、離婚後...

  • 遺産相続で起こりやすいト...

    ■相続人の地位をめぐるトラブル遺産相続では、最初に相続人と相続財産を確定させ、その分配方法を決定し、名義変更等の手続を行...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

西村弁護士の写真
弁護士
西村 拓憲(にしむら たくのり)
ご挨拶

大阪府泉佐野市の弁護士 西村 拓憲です。


離婚・男女問題、遺産相続、交通事故などのあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。

事件解決後の生活や、将来起こりうる事態までも視野に入れながら、適切なご提案をいたします。


駅徒歩1分の好立地でアクセスが良く、お車でお越しの方のために駐車場もご用意しておりますので、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

所属

日本弁護士連合会

大阪弁護士会

経歴
出身地 泉佐野市出身
学位、学歴 上宮高校 卒業
明治学院大学 法学部 法律学科(知的財産法・英米法専攻)
近畿大学法科大学院 首席修了 法務博士(専門職)
最高裁判所 司法研修所 修了

事務所概要

名称 弁護士法人西村総合法律事務所
代表者名 西村 拓憲(にしむら たくのり)
所在地 〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋4丁目1-1 西村ビル2F
アクセス 南海本線 井原里駅から徒歩1分/西村ビル裏に専用駐車場あり
電話番号/FAX番号 【TEL】072-458-7801 【FAX】072-458-7802
対応時間 平日 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

ページトップへ