相続人 行方不明
- 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの程度財産を相続するかを、相続人で協議することになります。この協議を遺産分割協議と呼び、手続きを遺産分割と言います。 遺産分割は、原則どのような形で分割をするかは自由です。それぞれが実際に遺産を取得する方式のほか、相続人のうち1人が財産を取得し、その1人が他の相続人に代金を支払うなどの...
- 遺言書
遺言書は、被相続人が相続されるときに、相続人間で争いが起こるのを防ぐために行われる、いわば生前対策の一環として捉えることもできます。争いを防ぐためにも、遺言書作成は積極的に行う必要があると言えます。 弁護士法人西村総合法律事務所では、南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心...
- 相続放棄
家庭裁判所への申述が必要ですが、そこで相続放棄が認められると、「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。 初めから相続人とならなかったとみなされるため、他の相続人にも影響を及ぼすことになります。例えば、死亡したAに、配偶者B、子CDがいた場合、...
- 相続財産の調査
具体的には、相続人であることを示すための資料として、被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、そして相続人の意思を確認するための相続人全員の実印を押し印鑑証明書を添付した相続届けを提出する必要があります。次に、不動産についてです。一般に、不動産は遺産の中で一番財産的に大きな価値を占めることは間違いありませんが、その評...
- 相続人の調査
遺産分割を行うには、誰が相続人であるかをまず確定しなければなりません。例え全ての財産が遺言で第三者に贈与されていたとしても、遺留分について遺留分減殺請求権を行使するには、やはり相続人を確定する必要があります。その際に必要となっているのが、戸籍となります。 日本の民法上、相続人は被相続人の意思で全て決まるのではなく...
- 相続開始から申告までの流れ
被相続人が死亡すると相続が開始しますが、その手続きは煩雑であり、以下のような流れで行われます。 まず、七日以内に死亡届を市区町村に提出せねばなりません。これは必ず行われます。次に、遺言書を確認します。ない場合には省略されます。そして、相続人が誰なのかを確定させ、相続財産にどのようなものがあるかを明らかにします。