どこから不貞行為になる?
配偶者に不貞行為があった場合には夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができます。(民法770条1項1号)すなわち、不貞行為は法定離婚事由となっています。
では、どこからが不貞行為となるのでしょうか。
この点、不貞行為として認められるのは配偶者以外の異性と、肉体的、性的な関係を持った場合に認められます。そのため、休日に配偶者以外の異性と単に食事をしたり映画を見たりドライブに出かけたりといった行為だけでは不貞行為とは認められません。
また、 配偶者以外の異性と、肉体的、性的な関係を持った場合であっても、それが一回限りであったような場合には不貞行為と認められる可能性は低いです。ある程度継続的な肉体的、性的な関係があると言えなければ不貞行為と認められない可能性が高いでしょう。
しかしながら、不貞行為と認められない場合であっても「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(770条1項5号)が認められ、離婚事由が認められる可能性もあります。
当事務所には離婚問題に詳しい弁護士が在籍していますから、離婚事由があるか否かについてなど、お気軽に当事務所までご相談下さい。
弁護士法人西村総合法律事務所では、離婚問題全般の法律トラブルについて取り扱っております。
南大阪(泉佐野市、堺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、泉南市、阪南市、貝塚市)を中心に、大阪府、和歌山県、兵庫県、奈良県にお住いの皆様からのご相談を承っております。
些細なことであっても、離婚問題についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。