過失割合はどうやって決まるのか
交通事故においては被害者にも信号無視、前方不注視などの過失がある場合があります。
そのような場合に裁判所は被害者側の過失を考慮して、損害賠償の額を減額等することがあります。 そのように、裁判所が被害者側の過失を考慮して損害賠償額を定めることを過失相殺(民法722条2項)と言います。
そして、過失相殺は、当事者双方に過失がある場合、被害者と加害者の過失割合に従ってなされることとなります。
過失割合の決め方としては、過去の類似事故の裁判例を基にして、裁判所が判断します。
しかしながら事故の状況は、場合によって異なるものですから、必ずしも類似の裁判例と同様の過失割合となるわけではありません。
過失割合などの交通事故に関する知識がないまま相手方と示談交渉に応じると不当に低い示談金での示談を成立させてしまう恐れもあります。
当事務所では交通事故に詳しい弁護士が在籍しておりますので過失割合について何か分からないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
弁護士法人西村総合法律事務所では、交通事故全般の法律トラブルについて取り扱っております。
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