交通事故でむちうちになったら|慰謝料の相場や後遺障害について
交通事故の被害に遭った際、むちうちの症状が出ることが多くあります。
当記事では、むちうちの慰謝料の相場や後遺障害について詳しく解説をしていきます。
むちうちの慰謝料の相場
●慰謝料の算定方法について
交通事故での慰謝料の算定方法には、3つの基準が存在します。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。
自賠責保険基準は、交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合に適用される基準で、あくまで最低限の補償という位置付けになっています。
そのため、3つの基準の中でもっとも安価な賠償額となっており、1日あたり4300円で計算されることとなります。
任意保険基準は、読んで字のごとく各任意保険会社が独自で定めた基準となります。
具体的な算定方法は保険会社によって異なり、一般に公開されていないものとなっているため、金額を示すことはできませんが、3つの基準の中でも中間あたりの賠償額となっています。
弁護士基準は、示談交渉を弁護士に依頼した場合に、弁護士が用いる基準です。
弁護士は依頼者から交通事故の状況を聞き、裁判例から似た事例をリサーチした上で、判決で支払いを命じられた賠償額を参考に示談交渉を行っていきます。
裁判にて支払いを命じられた金額であることから、3つの基準の中でもっとも高い賠償額となります。
●90日間むちうちで通院した場合の賠償額
上述のとおり、任意保険基準での賠償額は具体的な額を示すことができないため、自賠責保険基準と弁護士基準での賠償額をご紹介します。
自賠責保険基準では、1日あたり4300円となっているため、最大で38万7000円が賠償額となります。
もっとも、算定に当たり対象となる日数については、通院期間と実通院日数の2倍のうち、いずれか少ないほうが適用されることとなります。
通院期間が3ヶ月であっても、実際に病院へと向かった日数が50日であるような場合には、通院期間90日、実通院日数は2倍の100日とされるため、この場合には、少ないほうである90日が適用されることとなります。
弁護士基準でのむちうちの慰謝料の相場としては、だいたい53万円ほどとなっております。
もっともこの額についても、むちうちの後遺障害の程度や事情に応じて多少の変動があるため、目安として参考にしてください。
むちうちの後遺障害
適切な治療をしたにもかかわらず、症状が改善しない場合には、後遺障害が発生している可能性が高いため、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は1級から14級があり、若い数字になるほど症状が重篤なものとなっています。
むちうちで後遺障害が残った場合に認定される等級は12級か14級のいずれかとなっています。
後遺障害慰謝料についても、上記で紹介された3つの基準のいずれかの方法により慰謝料額が算定されることとなります。
12級の場合には、自賠責保険基準で94万円、弁護士基準で290万円となっています。
14級の場合には、自賠責保険基準で32万円、弁護士基準で110万円となっています。
交通事故の慰謝料は弁護士法人西村総合法律事務所にお任せください。
交通事故の慰謝料は算定基準によって大幅にその額が変わってきます。
加害者の保険会社から提示された慰謝料であっても、それは被害者にとって十分な救済となるものではないため、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人西村総合法律事務所では、示談交渉をはじめとした、過失割合の交渉、後遺障害等級認定、逸失利益など交通事故に関連するトラブルについても、専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。