相続 順位
- 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの程度財産を相続するかを、相続人で協議することになります。この協議を遺産分割協議と呼び、手続きを遺産分割と言います。 遺産分割は、原則どのような形で分割をするかは自由です。それぞれが実際に遺産を取得する方式のほか、相続人のうち1人が財産を取得し、その1人が他の相続人に代金を支払うなどの...
- 遺言書
なお、自筆証書遺言は相続法改正により、相続財産の目録だけは自書しなくても良いことが認められました(目録の添付は必要です)。 公正証書遺言は、公証人に依頼して遺言書を作成する方式です。最も安全で確実な方式ということができます。要件は、証人2人以上の立ち会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人...
- 相続放棄
相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずるのを拒否することです。家庭裁判所への申述が必要ですが、そこで相続放棄が認められると、「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。 初めから相続人とならなかったとみなされるため、他の相続人にも影響を及ぼす...
- 相続財産の調査
相続が決定したら、何が相続財産に当たるのかを調査し、その上でその相続財産の価額を決定する必要があります。相続放棄をする場合には必要ありませんが、単純承認のみならず、限定承認でも必要です。相続財産は多岐に渡りますが、一般に問題になるのは現金及び預貯金と、不動産です。 まず、現金や預貯金などについては、金額がそのまま...
- 相続人の調査
遺産分割を行うには、誰が相続人であるかをまず確定しなければなりません。例え全ての財産が遺言で第三者に贈与されていたとしても、遺留分について遺留分減殺請求権を行使するには、やはり相続人を確定する必要があります。その際に必要となっているのが、戸籍となります。 日本の民法上、相続人は被相続人の意思で全て決まるのではなく...
- 相続開始から申告までの流れ
被相続人が死亡すると相続が開始しますが、その手続きは煩雑であり、以下のような流れで行われます。 まず、七日以内に死亡届を市区町村に提出せねばなりません。これは必ず行われます。次に、遺言書を確認します。ない場合には省略されます。そして、相続人が誰なのかを確定させ、相続財産にどのようなものがあるかを明らかにします。